「氏名の読み仮名は法律上の規定がなく、戸籍に記載されていない。政府は行政のデジタル化を進めるため、読み仮名に法的根拠を持たせて人物の特定やデータ管理をしやすくする方針」、IT社会、当然のこと。
キラキラネーム、強い制限が必要だ,人名漢字の範囲内で、その人名漢字の読み方、少しの拡大はあっても良いが、馬鹿げた読み方、それは制限を。どうしてもキラキラネーム、それはカタカナ名かひらがな名でカバーできるはず。戸籍名、カタカナ名、ひらがな名は認められているのだ。漢字でピカチュウなど必要ない,親がピカチュウにこだわるならカタカナで。
<キラキラネーム許容で3案 読み仮名の戸籍記載―法制審>・05月17日
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022051700420&g=soc
<玉川徹氏、「キラキラネーム」をどこまで認めるかの議論に「原則、自由でいい」>・5/18・https://news.yahoo.co.jp/articles/d9d69e6640b836ee64dc32a8661b9327a80a6df3